育児休暇 8

育児休業中、労働者の税金はどうしたらよいのでしょうか。


育児休業中、賃金の支払いがない場合は当然、所得税はかかりません。


一方、地方税(住民税)は、1年遅れで課税されますから、育児休業中でも支払う必要が出てきます。


この住民税の納付の仕方については、就業規則で定めてください。


住民税の納付の仕方は、本人に通知した上、通常の給与天引きでの「特別徴収」から「普通徴収」(個人が直接、納税通知を受け取り納税する方法)に変更することになると思われます。


事業主は、そのための「異動届出書」を税務担当官庁に提出します。


異動届出書が提出されると、すでに特別徴収によって支払い済みの部分が差し引かれた税額が本人に通知され、本人が直接納税することとなります。


ただしごく短期間の育児休業なら、「特別徴収」を継続し、本人に郵送ないし持参で税金を届けてもらうこともありうるかもしれません。


なお、育児休業した翌年の住民税は、年間99万円までの賃金支払いなら無税ですし、翌々年の住民税は再び「特別徴収」となります。

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